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076-411-8800
こちらでは、遺言について説明いたします。
ア、相続人が複数いて、遺産分割時、争いが予想される場合
イ、遺言者が事業をしており、事業を継ぐ者に事業用財産を相続して欲しい時
ロ、内縁の妻など相続人以外の者に遺産を残したいとき
主に、使用される遺言は3つです。
ア、自筆証書遺言
遺言者が、全文、日付、氏名を自筆で書き、押印するものです。
手軽に作成できますが、相続時に有効か無効か争いとなることが多く、あまりおすすめできません。
ロ、公正証書遺言
遺言を公正証書で作成するものです。
すこし費用はかかりますが、紛失や偽造のおそれもなく、無効となる可能性も低く、検認手続きも必要なく、当事務所もおすすめしています。
ハ、秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして公証人に提出して作成するものです。
ア、公正証書遺言のメリットして以下のようなことがあげられます。
原本が公証人役場で保存されるので、偽造・変造されつがありません。
また、公証人の手続きをうけているので無効となる可能性は低いです。
遺言執行時も家庭裁判所の検認手続きも必要ありません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続きが必要となり、戸籍謄本や各種の書類が必要となります。
ロ、公正証書遺言のデメリットとしては、すこし費用がかかることがあげられます。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
相続人調査および相続財産調査 | 6万円から+実費(1~3万円) |
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遺産分割協議書作成 | 6万円から+実費(1~3万円) |
公正証書遺言作成 | 15万円から+実費(1~3万円) |
遺言執行 | 遺言書記載財産×1%(5千万円まで) ※ 最低報酬額=50万円 不動産=固定資産税評価額 預貯金=残高(利息を含む) 不明な財産は調査により決定 |
※ 以上の経費とは別に、下記の費用が必要となります。
不動産の名義変更登記手続きが必要な場合 → (登録免許税、司法書士報酬等)
公正証書遺言作成の場合 → (公証役場手数料)
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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