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こちらでは相続手続の注意点について書かせていただきます。
相続手続は、遺言書があればそれにしたがって手続きをすることになります。
遺言書がない場合、以下のながれで手続きをすることになります。
① 相続人を確定する
② 相続財産を確定する
③ 遺産分割協議をする
それぞれについて、以下にすこしくわしく説明します。
相続人を一人でも欠いた遺産分割は無効となり、もう一度、相続人全員で遺産分割をやりなおさなければなりません。
ですから、相続人の確定は、慎重におこなってください。
この手続きは、故人の出生から他界時までの戸籍謄本等を集めてすることになります。
実際にあることですが、戸籍謄本をさかのぼっていくと、新たな相続人が見つかったりすることがあります。
故人の奥さんも知らなかった息子さんがいたりすることがあります。
もちろん、この息子さんも相続人となりますので、相続放棄でもしない限り遺産分割協議に加わっていただくことになります。
また、相続人がたくさんいたり、戸籍を何度も移している相続人いる場合、戸籍謄本を集めるのに2ヶ月かかることも珍しくありません。
相続財産に何があるかを調査してリストアップします。
相続財産には、不動産、預貯金のようなプラス財産のほかに、借金のようにマイナス財産もあります。
もれなく調査して、財産目録を作成しましょう。
マイナス財産の方が多ければ、相続放棄などを検討する必要があります。ですので、借金の有無については十分に注意してください。
相続人が確定し、相続財産が確定すれば、いよいよ遺産分割協議にはいることになります。
被相続人の遺言がないとか、あっても相続分の指定がない場合、具体的な分配を検討する必要がでできます。
協議の成立には、相続人全員の出席と合意が必要となります。といっても、全員が一堂に会する必要はなく、電話連絡、郵便による書類のやりとりでもかまいません。
協議が成立すれば、遺産分割協議書の作成にはいることになります。
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