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遺言書の検認

こちらでは、遺言書が見つかった場合の対応について紹介いたします。

まず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをうけなければなりません。

遺言書が見つかった場合、どうすればよいのか?

自筆の遺言書が見つかった場合は?

封印された遺言書が見つかった場合、勝手に開けてはいけません。仮に、相続人全員が同意してもダメです。

勝手に、開けると5万円以下の過料を科されることもあります。

まず、家庭裁判所で、遺言書の検認手続きを受けなければなりません。

ただし、公正証書遺言の場合、この手続きは必要ありません。

 

遺言書の検認手続きの方法について

まず、故人の住所を管轄する家庭裁判所に、遺言書の検認申立をすることになります。

申立に必要な書類は、次のとおりです。

1.申立書

2.故人の出生から他界時までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

3.相続人全員の現在の戸籍謄本

4.切手(家庭裁判所によって金額が異なります。)

5.遺言書のコピー(家庭裁判によって必要となる場合があります。)

 

検認手続きが完了すると

検認手続きが完了すると、検認済みの証明書と遺言書がホッチキスでとめられ、裁判所の押印がされます。

これで、手続きが完了したことになり、不動産や預貯金の名義変更に使用できます。

ただし、検認手続きは、自筆証書遺言の紛失や改ざんを防ぐために行われるためのもので、遺言書自体が有効であることを確認するものではありません。

 

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
相続人調査および相続財産調査6万円から+実費(1~3万円)
遺産分割協議書作成6万円から+実費(1~3万円)
公正証書遺言作成15万円から+実費(1~3万円)
遺言執行

遺言書記載財産 × 1%(相続財産の価格が5千万円まで)

※ 最低報酬額 = 50万円

 不動産 = 固定資産税評価額

 預貯金 = 残高(利息を含む)

 不明な財産は調査により決定

※ 以上の経費とは別に、下記の費用が必要となります。

 不動産の名義変更登記手続きが必要な場合 → (登録免許税、司法書士報酬等)

 公正証書遺言作成の場合 → (公証人役場手数料)

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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行政書士 石須利久

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。