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最近、遺言を作成する方が急増しています。
日本公証人連合会の資料によると、平成22年に全国の公証人役場で作られた遺言書(公正証書遺言)の数は、8万1,984件です。
昭和52年が2万6,629件だったのに比べると急増しているのがよくわかります。
これに、自筆証書遺言を加えると、遺言書を作る方がかなり増えているのがわかります。
それでは、なぜ、遺言書を作る方が増えたのかを見ていきたいと思います。
遺産分割時の紛争予防ということは、遺言の効用としてよく聞かれるかと思います。
遺産分割というのは、身内のことですので、いったんこじれるとどうすることもできなくなってしまします。
こういう争いの多くは、遺言を残しておけば起こらないことなのです。
③ 相続税対策とも関連してきますが、平成26年1月1日の相続から、基礎控除額が引き下げられ、従来は、相続税がかからなかった方にも相続税がかかることになりました。
このことが、従来は、遺言を残すことを考えなかった方にも遺言を残す必要性を感じさせていつものと考えられます。
新聞やテレビ等マスコミの影響で、遺言についての知識が広まってきました。
テレビのクイズ番組で、遺言・相続について具体例をあげて放送しているのを、よく見ます。
こういったマスコミの影響により、遺言を残す方が増えてきたと思われます。
遺言を残しておけば、相続税を考えた相続をすることも可能です。
よく聞かれると思いますが、相続人が相続税を支払えず、相続した土地を売却すれば譲渡所得税もかかってきます。
税金の二重払いとなります。
平成26年1月1日の相続から、基礎控除額が引下げられました。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
平成25年12月31日までの相続は、
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
となります。
この改正により、より多くの方が相続税を支払わなければならなくなります。
そのためにも、遺言を残しておくことが必要となります。
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