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こちらでは、「誰に相談すればよいか」について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
相続手続を取り扱うのは、私たち「行政書士」だけではありません。弁護士さん、税理士さん、司法書士さんも相続手続を取り扱っておられます。
それぞれの先生に相談される場合について、考えてみます。
私たち行政書士も、相続人の方の話し合いがうまくいかず、裁判で解決するしか他に方法がない場合は、弁護士さんに手続きをつなぎます。
しかし、相続人の方の話し合いがうまくいかず、裁判になるケースは相続手続全体のごく一部にすぎません。
ほどんどのケースは、相続人の方の話し合いで済んでいます。
また、弁護士さんに相談するのは、一般の方には「敷居が高い」と感じられるらしいです。費用も相当の額が予想されます。
司法書士さんは、依頼者の権利を守る登記業務のプロです。
相続人の方の話し合いは相続人の方同士の話し合いにまかせ、関与はしません。
司法書士さんは、登記申請手続のために依頼者の依頼による契約書を作成されるのです。
私たち行政書士は、争いを予防するために契約書を作成するプロです。
もちろん、話し合い、意思決定はあくまで相続人の方同士でやっていただきます。
その際に、行政書士は公平な立場で、相続人の話し合いが争いにならないように助言、調整を行い(説得はしません)、その結果を契約書として作成します。
そして、相続人の方の話し合いがまとまり、不動産登記の手続きが必要となれば、司法書士さんにつなぎます。
相続人の方の話し合いがまとまらず裁判となる場合、弁護士さんにつなぎます。
相続手続について相続税がかかる場合、税理士さんにつなぎます。
行政書士は、相続手続の「入口」となります。
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