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相続税について

こちらでは相続税について説明いたします。

相続税は、誰もが支払わねばならないわけではありません。

実際に、相続税を支払わなければならない方は、全体の約5%といわれています。

相続税には、基礎控除というものがあり、相続財産の総額が基礎控除額より少ない場合、相続税を支払う必要はありません。

しかし、平成27年1月1日から、相続税の税率と基礎控除額が改正されたのにともない、相続税対象者が拡大されました。

 ※ 相続税改正の対象者は、平成27年1月1日以後に発生した相続です。改正以前(平成26年12月31日以前)に発生した相続は改正前の税率等が適用されます。

 基礎控除額について

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、相続人が4人いる場合、基礎控除額は

3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円となります。

この場合、相続財産の総額が5,400万円以下であれば、相続税はかかりません。

 ※ 平成26年12月31日以前に発生した相続の基礎控除額は

5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)です。

 相続税の申告期間について

相続税を支払う必要がある場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に相続税の申告をし、納税しなければなりません。

 

 

もう少し、くわしく説明いたします。

相続税の対象となる財産と相続財産の評価方法

 

相続税の対象となる財産は、次のとおりです。

1.本来の相続財産

2.みなし相続財産

3.相続開始前3年以内に故人から贈与を受けた財産

4.故人の債務

5.葬儀費用

 

1.本来の相続財産

故人の不動産、預貯金、現金、株式等、ほぼすべての財産が含まれます。

2.みなし相続財産

税法上、相続財産とみなされる財産です。死亡保険金、死亡退職金、功労金などです。

3.相続開始前3年以内に故人から贈与を受けた財産

故人から相続や遺贈によって財産を取得した人が3年以内に贈与を受けている場合、その財産の価格が課税対象となります。

4.故人の債務

生前の故人の借金などは、相続財産からマイナスできます。

5.葬儀費用

葬式費用、火葬費用、埋葬費用なども相続財産からマイナスできます。

 

相続財産の評価方法について

1.土地の評価方法

ア.路線価方式・・・国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法です。

イ.倍率方式・・・固定資産税評価額に規定の倍率をかけて算出する方法です。

ウ.借地の評価方法・・・路線価方式または倍率方式の評価額に借地権割合をかけて算出する方法です。

2.建物の評価方法

ア.家屋・・・固定資産税評価額

イ.借家権・・・家屋の価格×借家権割合(通常、30%位です)

3.生命保険金の評価方法

実際に支払われた金額-控除額(500万円×法定相続人の数)

 

 

 

相続税の控除について

 

相続財産が基礎控除を超える場合でも、各種の控除を利用することで、相続税を軽減することが可能です。

1.配偶者控除

ア.配偶者が相続する割合が法定相続分以下であれば、配偶者の相続税は0です。

イ.配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下であれば、配偶者の相続税は0です。

 

2.未成年者控除

未成年の相続人がいる場合、未成年者が20歳になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。

3.相次相続控除

10年以内に2回以上相続があった場合、最初の相続の相続税の一部を、2度目の相続の相続税から控除できます。

 

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
相続人調査および相続財産調査6万円から+実費(1~3万円)
遺産分割協議書作成6万円から+実費(1~3万円)
公正証書遺言作成15万円から+実費(1~3万円)
遺言執行

遺言書記載財産×1%(5,000万円まで)

※ 最低報酬額=50万円

不動産=固定資産税評価額

預貯金=残高(利息を含む)

不明な財産は調査により決定

※ 以上の経費とは別に、下記の費用が必要となります。

 不動産の名義変更登記手続きが必要な場合→(登録免許税および司法書士報酬等)

 公正証書遺言作成の場合→(公証役場手数料等)

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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行政書士 石須利久

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